中国人技能実習生共同受入事業に関して多く寄せられる質問にお答えしております。
この他の質問や更に詳しい情報については、お問い合わせフォームまたは電話、FAXにてお問い合わせ下さい。
「組合について」をご参照の上、当組合の活動趣旨にご賛同いただける場合は、「お問い合わせフォーム」より、必要事項をご記入の上、お申し込み願います。
後ほど、担当者よりご連絡致します。
中国・ベトナムでの候補者面接を実施後、実習実施機関である受入企業様への配属までは、余裕をみて約6ヶ月程度必要です。
詳細は「実習生受け入れスケジュール」をご覧下さい。
受け入れられる企業様の雇用されている社員の人数により、一年間で受け入れ可能な最大人数枠の制限がございます。
詳細は「実習生受入枠人数について」をご覧下さい。
技能実習生制度の目的は技能習得です。技術を伴わない単純な作業を反復する業種やサービス業などの業種では、技能実習生の受け入れはできません。
「技能実習移行対象職種」に該当する事業を実際に行われている事が条件です。ただし、1年間以内の受け入れの場合には、その限りではない場合もありますので直接当組合に問い合わせ願います。
ご要望される職種経験者を、中国・ベトナムの送り出し機関が募集し、適正審査が行われ絞り込まれた後、最終選考者に対して現地に赴き、面接や試験(筆記・実技)を行い、選抜します。
中国・ベトナムの送り出し機関で、入国前に通常6ヶ月の事前教育が行われ、日本語や日本の風習、必要になる法律の概要や職種に対する基礎知識などが教育されます。また法律で定められている入国直後の当組合が実施する講習でも同様の教育をします。
技能実習生が配属された後も、当組合の企業様担当者が定期に巡回を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題があれば、責任をもって解決します。
技能実習生に対する技能実習生総合保険に加入することが基本的には義務付けられており、入国直後の講習期間を含み配属後雇用契約の下、社会保険の適用後も、医療費の自己負担分の補填を計るとともに、傷害や死亡、後遺障害などの万一の事象も保障されます。
また、病院などの対応には、当組合の担当通訳が基本的に同行しますので、安心して受入いただけます。
入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて当組合が対応します。企業様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきますので、ご協力の方よろしくお願いします。
受け入れられる職種や人数が異なりますので、当組合まで直接お問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら>
技能実習生とは入国後の講習終了後、企業様と日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を結ぶことになります。契約締結は最初の相手国での面接時、採用決定者に対して実施し、契約の効力が発生するのは配属後からです。
労働者としての受け入れとなるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要です。
中国人・ベトナム人技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受け入れを行なう事がとても大切になります。
詳細は弊組合に直接お問い合せいただければ、詳しく説明致します。