出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴い、これまでの在留資格「研修」が雇用契約に基づく技能等習得活動である「技能実習」に変更になりました。また、「技能実習」で監理団体を通じて技能実習生が入国することから、当組合として職業安定法上の職業紹介事業の手続き(法第33条の3)を行う必要です。
よって、第1項第3条は「組合員のためにする外国人技能実習生共同受入事業及び外国人技能実習生受入れに係る職業紹介事業」に変更されました。
当組合では、平成22年3月18日に特別の団体が行う無料職業紹介として届出を行っています。無料職業紹介であるため、斡旋に関する費用等は組合員企業様および外国人技能実習生本人に対しても一切徴収する事はしていません。
また、組合等の団体が組合員企業に団体監理型による外国人技能実習生の受け入れを行う場合は、労働者の斡旋にあたる事となるため、職業安定法の規定に従い、組合自身が職業紹介の認可もしくは届出をすることが条件です。